新型コロナの影響でシフト減少により退職した場合は特定受給資格者・特定理由離職者に該当
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)では、従業員の休業が急激に増加、シフトで勤務する従業員について、新型コロナの感染拡大によって従前のようにシフトに入ることができなくなった人が多く発生しました。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金により、休業手当を受け取ることのできないこのようなシフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)に支援をする動きがあり、さらには、雇用保険の求職者給付でも支援が行われることになっています。
具体的には、新型コロナの影響によりシフトが減少したことにより退職したシフト制労働者の場合、以下のような取扱いになります。
1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
シフト制労働者で、例えば、以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
・具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
・契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに退職した場合
2.1以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合
2021年3月31日以降に、以下の理由により退職した人は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなります。
・シフト制労働者のうち、新型コロナの影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除く)、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより退職した場合
「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められることで、基本手当の給付制限がなくなる等、退職者にとっては生活が安定する内容となります。シフト制労働者が退職するときには、その退職理由をしっかりと確認しておく必要が一層重要となります。
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https://roumu.com/archives/107039.html
参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(令和3年4月1日以降離職版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763212.pdf
(宮武貴美)