年金手帳から切り替えられ交付される基礎年金番号通知書の運用予定

 2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」に基づき、2022年4月1日より国民年金手帳は、基礎年金番号通知書(以下、「通知書」という)へ切り替えられます。交付は新たに国民年金第1号~3号被保険者になった人にかかる資格取得の通知として発行されるものですが、この通知書の運用について、先日、パブリックコメントが出されましたので確認しておきましょう。

1.厚生年金保険の被保険者資格を取得する時の取扱い
企業に就職すること等で、厚生年金保険の被保険者資格を取得するときは、通知書やその他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類(以下「通知書等」という。)を事業主に提出しなければならないこととする。ただし、事業主にマイナンバー(個人番号)を提供する場合は、通知書等の提出は不要とする。

2.被保険者の氏名が変更となる時の取扱い
被保険者が氏名を変更した場合に事業主に対する氏名変更の申出を行う際、通知書の提出は不要とし、事業主が氏名変更の申出を受けた場合に通知書に変更後の氏名を記載しなければならない旨および変更後の氏名を記載した通知書を被保険者に返付しなければならない旨の規定は設けない。

3.年金請求時の取扱い
老齢厚生年金の裁定の請求等を行う際に提出する請求書等には、通知書等を添えることとする。

4.初めて厚生年金保険に加入した時の取扱い
厚生労働大臣は、初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に対
し、通知書を作成して交付することとする。

 マイナンバーが確認できれば、会社は基礎年金番号が確認できなくても、社会保険の手続きを進めることができます。入社する従業員に通知書等を提出してもらうのかは、実務上、整理をしておいた方がよいかもしれません。


参考リンク
パブリックコメント「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210008&Mode=0
(宮武貴美)