総務省から厚労省へあっせんされた育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等

 育児休業は原則として子どもが1歳になるまでの期間で取得でき、1歳に達するとき保育所等に入所できないといった理由があると、1歳6ヶ月まで延長することができます。育児休業の延長の際には、一般的には、雇用保険の育児休業給付も延長の手続きを行い、延長して受給できます

 雇用保険の育児休業給付の延長において、保育所等に入所できないといった理由での延長には、子どもが1歳に達するときに保育所等に入所を希望しているにもかからず、保育所等に入所できないとことの証明を提出する必要があります。この証明について、以下のような内容が、延長申請が認められないとされ行政相談として多く寄せられていました。

[類型1]保育所に空きがなかったため入所を申し込んでいなかったことなどから、受給期間延長が認められなかった。
[類型2]子供が1歳に達するまでの間に保育所の入所申込みを行ったが、入所希望の日付を子供が1歳に達した後の日付としたため、受給期間延長が認められなかった。
[類型3]子供が1歳に達するまでの間に保育所の入所申込みを行ったが、既に子供が1歳に達する前の時点で入所申込みの締切りが過ぎてしまっていた。

 そこで、総務省行政評価局は、行政相談を基に、行政苦情救済推進会議の審議を踏まえ、保護者等の雇用継続を援助・促進する観点から、育児休業給付金の受給期間延長申請に係る手続について、以下の内容を厚生労働省にあっせんしています。

1.育児休業給付金の延長給付が認められる具体的な事例と判断材料を、分かりやすく整理しすること
2.1.で整理した事項を含め、受給期間延長を審査する公共職業安定所及び申請側である事業主や被保険者並びに保育所入所の申込先である市区町村等に対して、改めて周知すること

 保育所に空きがなくても入所申込みが必要であること、入所希望日は1歳の誕生日までの日付としなければならないことなど、誤解や制度の不知に加え、ハローワークにおける対応の違いもあるとのことで、あっせんの措置結果の通知期限である2021年6月25日までには、厚生労働省からの対応が行われると思われます。


参考リンク
総務省「育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka03_030324000147998.html
(宮武貴美)