実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレット

タイトル:形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を、事業主が使用した場合は、労災保険の成立手続を行う必要があります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年4月
ページ数:4ページ
概要:個人事業主に業務を依頼している事業主に向けて、契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合には労働者として取り扱われ、事業主は労災保険の成立手続を行う義務があることを周知するリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/2021032512.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(菊地利永子)