8月1日より雇用保険の雇用継続給付の申請で通帳等の写しの添付が原則不要に

 雇用保険には、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付が用意をされています。

 これらの申請には、支給の要件を満たしているかや、受給する被保険者に間違いなく支給されるかを確認するための、申請書の内容に対する各種添付書類が必要になります。その一つに「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」がありますが、2021年8月1日から、これを原則不要にすることを公表しました。対象となる申請書は以下の通りです。

■高年齢雇用継続給付金
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
■育児休業給付金
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
■介護休業給付金
・介護休業給付金支給申請

 なお、「手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。」との注意書きがあるため、電子申請で申請する場合の取扱いなのかもしれません。正確な内容を今後把握していきましょう。

 これと併せて、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている被保険者について運転免許証等の写しを省略できることも公表されています。

↓リーフレット「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」
https://roumu.com/pdf/2021052501.pdf
↓リーフレット「令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。」
https://roumu.com/pdf/2021052502.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(宮武貴美)