労働局等への相談 2020年度も「いじめ・嫌がらせ」が最多に

 厚生労働省は、昨日「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ、公表しました。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。2020年度の総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まりしている状況が続いています。

 民事上の個別労働紛争や主な相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」、「自己都合退職」、「解雇」、「労働条件の引き下げ」、「退職勧奨」と多岐にわたりますが、2012年度以降「いじめ・嫌がらせ」が最も多くなり、2020年度も79,190件(全体の22.8%)を占めるようになりました。

 2020年6月より大企業において、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、2022年4月1日から中小企業にも義務化されます。形式的な対応では、いじめや嫌がらせは防止できません。また、パワーハラスメントを防止するためには、幅広い従業員の意識を高める必要があります。取り組みは早めに進めるようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)