新型コロナワクチン接種の法的な位置づけ
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のワクチン接種について、職域接種も進められ、また、自治体からの接種券の配布も広く行われるようになっています。
新型コロナの感染防止のために従業員にワクチン接種を勧める職場も多く、接種日や副反応が出た日について特別休暇とする動きもあります。ただし、このワクチン接種の法的な位置づけ「努力義務」であり、厚生労働省は以下のようにQ&Aで示しています。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
ワクチン接種を強制するのは当然できず、職場で接種しない人に対する偏見やいじめが起きないようにする必要があります。
参考リンク
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0067.html
(宮武貴美)