8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になります

雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2021年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されることが公表されました。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)

前回の変更と比較をすると1.の最高額は大幅に引き下げられる結果となりました。

↓関連リーフレットはこちら
■雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年8月1日から~https://roumu.com/archives/108363.html

■令和3年8月1日から支給限度額等が変更になります
(高齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)
https://roumu.com/archives/108366.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から開始~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20077.html
(宮武貴美)