厚労省から公表された最低賃金の引上げによる雇調金の休業規模要件緩和の特例

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組みの継続を促すという観点から、新型コロナに係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応を取る予定であることが厚生労働省から公表されました。

1.雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時である中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※)以上を確保する予定。なお、10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めて周知。
※1 [ ]内は、解雇等を行わない場合

2.業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する予定

 これらは、現段階での政府方針を示したものであり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要になります。現時点での予定となります。2については、引上げをいつ実施するかによって、引上げご後の金額に影響します。利用を検討される企業は特に公表内容の決定に関する情報と、引上げられる最低賃金の金額の情報の両方を注目しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html
(宮武貴美)