新型コロナの特例改定 2021年8月以降の休業も対象に

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例で改定することができる制度が、2021年7月まで設けられていました。

 この特例ついて、日本年金機構は2021年年8月から12月までの間に報酬が下がった場合にも適用すると公表しました。

 すでにリーフレットやQ&Aが公開され、申請様式も整っています。新型コロナの第5波により、改めて休業とする企業もあるかと思いますので、該当するときには特例改定の内容を確認しておきましょう。

↓2021年8月から12月の特例改定リーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/108503.html


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html
(宮武貴美)