休業手当を支給した日がある場合の離職票の記載方法

 新型コロナウイルス感染症の影響で、従業員を休業させ、雇用調整助成金等を受給している企業は現在でも多くあるかと思います。このように従業員に休業手当を支給した期間がある場合には、雇用保険の離職証明書(いわゆる「離職票」)を作成するときには注意が必要です。

 離職票は、原則として離職前6ヶ月間の賃金額を記載し届け出ることになっていますが、この期間に事業主の都合により休業が実施され、労働基準法第26条による休業手当が支払われたときには、離職票の備考欄に「休業」の表示、休業日数、休業手当を記入する必要があります

 さらに休業手当が支払われた日とその直後の休業手当が支払われた日との間に就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、休業期間中の所定休日として、その日数を記載する必要があります。なお、休日と所定休日の間に勤務があるときには、所定休日を記載する必要はありません。

 今回、厚生労働省から公開された「雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版 )」には、この内容を6事例で案内したページが盛り込まれました。

 そもそも休業手当の日数を書く理由は、基本手当の日額を計算する際の日数について調整を行うことがあるためです。従業員の離職後の給付額にも影響する内容であるため、休業手当の支給があるときには、内容をしっかりと把握した上で、離職票の作成を進めましょう。

※対象となるページは、参考リンクの「手引きの全体版はこちら」P51~54になります。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(宮武貴美)