10月1日から協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能に
社会保険の資格取得手続きを行うと、協会けんぽ等の保険者から、被保険者である従業員の健康保険証と、被扶養者となる扶養家族の健康保険証が事業所に届きます。事業所はこれを従業員に渡すことになりますが、テレワークが進む中で、社会保険の事務手続き担当者が健康保険証を従業員に渡すためだけに出社するような事態が発生していました。
これについて、先日、健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。その結果、今までの「保険者から事業主、事業主から従業員」という交付方法に加え、「保険者から従業員」という方法も選択肢に加えることができるようになり、より便利になることが期待されます。なお、厚生労働省から「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が公開されています。
↓「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が掲載された通達はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf
施行は、2021年10月1日になります。どのような流れになるかは今後、個別に案内されることになるかと思います。
参考リンク
官報「令和3年8月13日(号外 第186号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860000f.html
(宮武貴美)