9月1日から変更となる歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大で多くの特例措置が講じられている雇用調整助成金ですが、その原則の支給額は労働保険料を算出する元となった賃金総額等に基づき算出された平均賃金額に休業手当等の支払い率を乗じて算出されています。

 この支給額の計算における休業手当等の支払い率の計算について、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合には、当該月の休業手当支払額の総額を基に算出する方法に2021年9月1日から変更となります。該当する場合は、厚生労働省ホームページで公開される予定の参考様式等を提出する必要があるとのことです。詳細は先行して公開されたリーフレットを確認するとともに、今後更新されるであろう支給要領等をご確認ください。

 雇用調整助成金の支給額を参考に、休業手当の支給率を決めている企業もあるかと思います。今回の変更により雇用調整助成金の支給額がどのように変化するのか、対象となる企業は早めにシミュレーションをし、対応を検討することが求められるかもしれません。

↓リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」はこちらから!
https://roumu.com/archives/108791.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)