新規学卒者等を募集する際に対応が求められる5つのポイント
どのような人材を採用するかは、企業が大きな裁量があります。そのため、青少年の雇用の促進等に関する法律では、新規学卒者などが能力を有効に発揮することができるようにするため、企業や特定地方公共団体等に若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置を指針を作成することを規定しており、公表しています。そこで指針の5つのポイントを確認しましょう。
1.募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要
・ 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関する事項を遵守すること。
・ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。
・ 固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること。
・ 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと
2.内定取消しは無効になることもある
・ 採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。
・ 労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。
3.就活生などに対するハラスメントにも注意する
・ 事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。
4.「青少年雇用情報」の情報提供が必要
・ ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと。
5.卒業後3年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努める
・ 既卒者が卒業後少なくとも3 年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限り上限年齢を設けないように努めること。
・ 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう努めること。
この指針は、2021年4月に改正され、内定後に就職活動をやめるように強要したり、内定辞退を強要したりすることについて、問題であることを示しています。求人においては、再度、この指針の内容を確認しておく必要があるでしょう。
参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
(宮武貴美)