2022年4月に101人以上規模へ拡大 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定義務等

 企業で女性の活躍が求められるようになり、様々な推進策が実施されています。これに関連し、女性活躍推進法では国や地方公共団体、民間事業主に対し、事業主行動計画を策定し、公表すること等を義務付けています。民間事業主に対しては、これまで労働者数301人以上の企業規模に限り義務付けられたきた事業主行動計画を策定等が、2022年4月からは労働者数101人以上規模に義務付けられます。そのため、労働者数300人以下101人以上の企業では、2022年4月1日にむけて以下の対応が必要になります。

■一般事業主行動計画の策定・届出
[ステップ1]自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握する。
・把握した状況から自社の課題を分析する。
※基礎項目
採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理職に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
[ステップ2]一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ1を踏まえて、以下の4項目を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定する。
 (a)計画期間
 (b)1つ以上の数値目標
 (c)取組内容
 (d)取組の実施時期
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表する。
[ステップ3]一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出る。
[ステップ4]取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価する。

■女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表する。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に
採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・有給休暇取得率

 施行日まで半年強となりました。直前に慌てることのないように今から準備を進めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(宮武貴美)