テレワーク等におけるマイナンバーの適切な取扱い

 長引く新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、感染拡大防止対策のひとつとしてテレワークの導入が求められています。テレワーク導入率の差は企業によってまちまちですが、テレワークを実施するときに必ず課題となることに情報セキュリティーの問題があります。特に人事や総務担当者は、どの企業でも従業員の個人情報を取扱うため、情報漏えいを防止する十分な対策を考えるかと思います。

 そのような中、個人情報保護委員会からテレワークでマイナンバーを使うことに対するQ&Aが公開されました。その内容は以下のとおりです。

■Q テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないですか。

■A マイナンバーガイドラインの安全管理措置において、「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある」と規定されておりますので、当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません。
 このような取扱いが現行の内部規定に抵触するようであれば、規定を見直すなどにより、適切に対応してください。 また、本ガイドラインに加え、当該事業者が遵守すべき法令やガイドライン等がある場合には、当該法令やガイドライン等を所管する団体へ問い合わせるなどにより、適切に対応してください。
 なお、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施していただくとともに、特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を講じていただくなど、本ガイドラインで定める漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにご留意ください。
(ガイドラインは、参考リンクをご確認ください。)

 今後、年末調整で従業員の扶養親族のマイナンバーを扱う機会も増えるでしょう。テレワークを実施するときには、その取扱いに十分注意しましょう。


参考リンク
個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて」
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19_mynumber_qa/
個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
(宮武貴美)