来年4月に改正予定のくるみん認定等の基準
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。また、くるみん認定を既に受け、より高い水準の取組みを行っている企業については、プラチナくるみんの認定を受けることができます。このくるみん認定およびプラチナくるみん認定の認定基準は2022年4月に改正される予定です。改正が予定される内容のうち、男性の育児休業等の取得割合について確認しておきましょう。
1.くるみん認定
男性の育児休業等の取得に係る基準として、以下の①または②を満たす必要があります。
①計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であること
②計画期間において、育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の15以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること
この基準について、以下の①または②を満たすようことが求められるようになる予定です。
①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること
②育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の20以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること
2.プラチナくるみん認定の認定基準の改正関係
男性の育児休業等の取得に係る基準として、以下の①または②を満たす必要があります。
①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること
②育児休業等または育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の30以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること
この基準について、以下の①または②を満たすようことが求められるようになる予定です。
①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の30以上であること
②育児休業等または育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の50以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること
これには、中小企業の特例も設けられており、その特例の内容も変更予定です。また、今後、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める「トライくるみん認定」も設けられることになっています。なお、その他の予定される変更内容は、参考リンクからご確認ください。くるみん認定を検討されている企業は今後改正に注目しましょう。
参考リンク
パブリックコメント「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210220&Mode=0
(宮武貴美)