2022月10月より変更となる育児休業給付制度の概要

 改正育児・介護休業法が来年4月から3段階に分けて施行されます。これに合わせ改正された雇用保険法も施行されます。特に2022年10月に施行される出生時育休(産後パパ育休)や育児休業の分割取得えは、雇用保険の手続きも変わることになります。

1.育児休業の分割取得
・1歳未満の子どもについて、原則2回まで育児休業を分割して取得できるようになるため、育児休業給付金も2回まで分割して受けられるようになります
・育児休業を3回以上に分割して取得するときは、原則給付金を受けられないものの、一定の例外事由に該当するときには、回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳から1歳6ヶ月と1歳6ヶ月から2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

2.産後パパ育休(出生時育児休業) 
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度の創設に伴い、産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

3.その他
・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休を取得している場合は、この産後パパ育休が初めての休業として扱われるため、その後に取得する育児休業についても、賃金月額の算定等の手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請することになります。

 まだ1年ほど先の施行にはなりますが、育児休業を取得するときには経済的支援策に着目する従業員も多く、総務担当者も質問を多く受けると思いますので、今から概要をチェックしておきましょう。

↓概要を説明したリーフレットはこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/109349.html


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2021年10月2日「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます」
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参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(宮武貴美)