くるみん認定・プラチナくるみん認定で中小企業に50万円の助成金支給
内閣府では、中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施しています。これは、育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援することで、企業における子ども・子育て支援環境の整備を促進することにより、保育の受け皿確保と併せ、待機児童問題の解消を図るとともに、仕事と子育てとの両立に資することを目的とするものです。
この助成事業として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた企業に50万円の助成金を支給する「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」(以下「助成事業」という)を2021年10月1日から実施することを以前から公表しており、その実施要綱が公表されました。
1.対象事業者
助成事業の対象となる事業者は、次の①および②ごとにそれぞれ定める要件を満たす事業主です。
①くるみん認定
以下のすべての要件を満たすこと。
・一般事業主であること。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度において次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定(くるみん認定)を受けている(当該くるみん認定に係る一般事業主行動計画の終了日の属する事業年度の末日が前々年の4月1日以降である場合に限る。)または当該年度(実施機関が別途定める助成申請の受付期間の末日までに限る。)においてくるみん認定を受けている(当該くるみん認定に係る行動計画の終了日の属する事業年度の末日が前年の4月1日以降である場合に限る。)こと。
・中小事業主であること。
②プラチナくるみん認定
以下のすべての要件を満たすこと。
・一般事業主であること。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度の3月31日時点において次世代育成支援対策推進法第15条の2の規定に基づく認定(プラチナくるみん認定)を受けていること。
・中小事業主であること。
2.助成金の額
助成金の額は、次の①および②の事業区分ごとにそれぞれ以下のとおり。
①くるみん認定
1.の①の要件に係るくるみん認定1回につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定する。ただし、中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度にくるみん認定を受けた場合において、前年度に本事業の助成を受けている場合には、当該助成に係るくるみん認定は対象外とする。
②プラチナくるみん認定
1.の②の要件に係るプラチナくるみん認定につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定する。
実施期間は、2021年10月から2027年3月末までとなっており、一般財団法人女性労働協会がこの事業の実施機関として決定しています。申請方法は、女性労働協会にて準備中とのことで、まだ公表されていませんが、従業員の子育てを積極的に支援する企業は、認定を受けて助成金の支給を検討してもよいでしょう。
参考リンク
内閣府「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
一般財団法人女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp/index.php
(宮武貴美)