2022年1月から始まる65歳以上の複数就業者が雇用保険に加入できるマルチジョブホルダー制度

 雇用保険では、主たる事業所での1週間の所定労働時間20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みであること等の適用要件を満たしたときに被保険者となります。この例外的な取扱いとして、2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

 マルチジョブホルダー制度とは1つの事業所で雇用保険の被保険者の要件を満たさないものの、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。適用要件は以下の通りです。

■適用要件
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 このマルチ高年齢被保険者が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができます。2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、就労を継続するすべての事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。

 手続きは労働者自身がハローワークで行い、3つ以上の事業所で就労する労働者の場合、2つの事業所を選択してから手続きを行います。事業主は、労働者からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。

 対象者は多くないと想像されますが、制度の概要は知っておきましょう。


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2021年10月1日「65歳以上の労働者の皆様へ「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します」
https://roumu.com/archives/109334.html
2021年10月1日「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」
https://roumu.com/archives/109340.html
参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
(宮武貴美)