2022年10月より新たに社会保険の適用対象に加わる従業員数5人以上の士業の個人事務所

 健康保険および厚生年金保険の適用事業所の範囲は法令で定められており、現時点で弁護士をはじめとした士業の個人事務所は適用事業所になっていません。この取扱いについて法改正が行われており、2022年10月1日以降、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所(個人事業所)は、厚生年金保険の適用事業所となります

 適用の対象となる士業は、弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士です。

 これに関連し、日本年金機構は適用に向けた準備と、2022年10月になったときに速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を促しています。

 なお、個人事業所の事業主やその家族は、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため被保険者にはなれず、家族が一定の要件を満たしたときには、被保険者となることにされています。

 適用対象に加わることで、疑問が出てくるかと思いますが、日本年金機構ではホームページおよびリーフレット(参考リンクで確認いただけます)で案内をしています。


参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html
(宮武貴美)