職場に必要なトイレの数に関する基準等が改正されました

 職場で健康で安全に働くことができるためには、職場環境が整っていることが重要になります。そのために、安全衛生法が定められており、これに基づき労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則が定められています。今回これらの規則が改正されたことから、その主な内容を確認します。

1.事務所の照度(2022年12月1日施行)
 作業を行うときの明るさには基準が設けられていますが、事務作業における作業面の照度の作業区分が2区分となり、以下の通り基準が引き上げられました。
・一般的な事務作業(300ルクス以上)
・付随的な事務作業(150ルクス以上)
 これに加え、個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJISZ 9110などの基準が参照されることになりました。

2.トイレ(便所)の設備(2021年12月1日施行)
 職場のトイレは、男性用と女性用のトイレを設けた上で、同時に働く労働者数によって一定の個数を確保することが定められています。これについて、以下の改正が行われました。
・男性用と女性用のトイレを設けた上で、独立個室型のトイレ(※)を設けたときは、男性用および女性用のトイレの設置基準に一定数反映させる。
・少人数(同時に働く労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などに限り、独立個室型のトイレで足りるとされました。
※独立個室型のトイレ:男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成されるトイレで、いわゆる「みんなのトイレ」のような形式のもの。
 なお、従来の基準を満たすトイレを設けている場合は変更は不要です。

3.救急用具の内容(2021年12月1日施行)
 職場に負傷者の手当に必要な救急用具や材料を備え、その備付け場所と使用方法を労働者に周知する義務があります。その救急用具の内容は、ほう帯材料やピンセツト、消毒薬といった定めがありますが、この具体的な品目の規定がなくなりました。改正後は、職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付ける必要があります。

 主な改正は以上ですが、他の改正内容や参考リンクにあるリーフレットを、上記内容の詳しい内容は質疑応答集をご確認ください。


参考リンク
厚生労働省「事務所における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~」
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
厚生労働省「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860575.pdf
安全衛生規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
事務所衛生基準規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000043_20161001_000000000000000
(宮武貴美)