新型コロナで欠勤した場合の傷病手当金の取扱い

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のオミクロン株の感染拡大が止まらない状況になっています。無症状や軽症が比較的多いとは言われますが、陽性となった場合には当然、一定期間の隔離が必要になってきます。

 このように新型コロナに感染した場合や、感染したか否かはわからないものの、疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、協会けんぽ 神奈川支部が整理した内容をホームページ上で整理しています。

■傷病手当金の利用要件
1.自覚症状(※1)があり、労務が困難な場合
2.自覚症状(※1)はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果、『陽性』となった場合
※1 自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱のほか、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があることを指す。
※2 陰性が判明した以降は、申請対象外

 自覚症状があるときには、添付書類は異なるものの傷病手当金の支給対象になり、自覚症状がないときにはPCR検査の結果、陽性になった場合のみ傷病手当金の対象になることは押さえておくとよいでしょう。また、医療機関を受診できないときには、発病時の状況について記載することになるため、状況をメモしておくことが重要になります。


参考リンク
協会けんぽ 神奈川支部「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat080/crnshote/
(宮武貴美)