パブコメに出された10月からの育休中に就業した場合等の社保料免除の具体的取扱い
今年の10月から、改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)等の制度が開始されるとともに、健康保険法および厚生年金保険法の改正も施行され、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変更になります。
具体的には、2022年10月以降は以下の要件を満たしていれば、各月の月給および賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されることになります。
①その月の末日が育児休業期間中である場合
②同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
※賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除
今回、この免除の取扱いについて、実務上、留意しておきたい内容がパブリックコメントとして出されました。その内容は、②について、事業主が提出する保険料免除に係る申出書の記載事項に「育児休業等の日数」が追加され、記載された育児休業等の日数は、②の同一月内の育児休業を取得した日数から就業日数から除くとしています。
また、10月以降は育児休業を分割して取得することができるようになりますが、産後パパ育休後に引き続き子どもが1歳になるまでの育児休業を取得するような育児休業を連続して取得する場合には、社会保険料の免除の仕組みにおいて、1つの育児休業とみなすことになっています。パブリックコメントでは、この「連続」に含まれるものとして、前の育児休業が終了する日と後の育児休業等を開始した日との間に就業した日がない場合を示しています。
この内容はパブリックコメント終了後、2022年10月1日施行として、3月に公布される予定です。非常に細かな内容ですが、産後パパ育休中に就業を可能とすることを予定している企業は特に確認が必要であり、実務担当者はその内容を注目していく必要があります。パブリックコメントでは、概要のみの公開になっていますので、具体的な事例を挙げての確認は公布後に確認していきたいと思います。
参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210400&Mode=0
(宮武貴美)