2022年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により引き続き、保育所を休園にしたり、小学校を休業等にしなければならない状況も出てきます。そのため、このような休業等に伴い、働く保護者が休まざるを得ない状況になったときで、会社が特別有給休暇を与えたとき等には、小学校休業等対応助成金等が受給できる仕組みがあります。今回、この小学校休業等対応助成金等について、2022年4月以降の取扱い(予定)が公表されましたので、内容を確認します。

1.小学校休業等対応助成金・支援金
①小学校休業等対応助成金(事業主向け)
・休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点は変更せず
・日額上限は図表の通りとする
②小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする場合)
・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点は変更せず
・支給額は図表の通りとする

2.小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、全国の都道府県労働局に設置している「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、2022年6月30日まで延長される予定。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの休業支援金等の活用の働きかけに事業主が応じない場合には、2022年3月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応を、2022年6月末までに取得した休暇について行う予定。

 今回の内容は、政府が現時点の方針として表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要になります。申請を検討される場合には引き続き、正式な情報を待ちましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24071.html
(宮武貴美)