改正育児休業制度に非対応の場合に求人不受理となる可能性

 職業安定法第5条の5は、職業紹介事業者等に対し、求人の全件受理の義務を課していますが、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するため、同条第1項第3号において、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないことができることとしています。

 これに関連し、2022年4月・10月の改正育児・介護休業法の施行にともない、職業安定法施行令の改正が行われ、以下についても求人不受理の対象となる規定に追加されることとなっています。1.については2021年9月27日に公布されており、2.、3.については2022年4月1日公布予定です。

  1. 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止(4月施行)
  2. 産後パパ育休の申し出に関する事業主の雇用管理上の義務(10月施行)
  3. 産後パパ育休の申し出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止(10月施行)

 これらの規定に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合も求人不受理の対象となります。そのような状況に陥り、人材採用に支障が出ないよう、育児・介護休業規程の整備と合わせて、自社の対応に問題がないか検証しておきましょう。


参考リンク
官報「職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(令和3年9月27日)」
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000823345.pdf

(福間みゆき)