育児休業制度及び取得促進方針周知例

改正育児・介護休業法によって令和4年4月1日から義務化される事項のうち、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置のうちのひとつとして、「育児休業制度及び取得促進方針の周知」があります。

この書式は、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の参考様式を加工し、すぐに利用できるように整えたものです。

重要度:★★★                             官公庁への提出:なし

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[ワンポイントアドバイス]
一部又は全部の労働者について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外としている場合、代替措置の記載が必要です。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html