明日から行われる厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)
明日より新年度となりますが、厚生労働省関係でも様々な法改正が行われます。最近は厚生労働省の情報発信も非常に実務的になっており、先日、その改正の概要を一覧にした表が公表されました。
以下ではそこより、改正のポイントを引用し、ご紹介したいと思います。
■年金関係
(1)令和4年度の国民年金保険料
令和4年度の保険料額は16,590円。
(2)令和4年度の年金額改定について
・令和4年度の年金額は、64,816円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
(3)令和4年度の年金生活者支援給付金額
・令和4年度の年金生活者支援給付金の基準額は5,020円。
(4)年金の受給開始時期の選択肢の拡大
・現在60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大する。
(5)在職老齢年金制度の見直し
・60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引き上げる。
(6)年金担保貸付制度の申込受付終了
・独立行政法人福祉医療機構が実施してきた年金担保貸付制度は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金制度改正により、令和4年3月末で新規の申込受付を終了する。
(7)確定拠出年金制度の改善
・現在60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCo(個人型DC)の受給開始時期の選択範囲を、60歳から75歳の間に拡大する。
・iDeCoの加入可能年齢(現在60歳未満)を国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(現在最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそれぞれ引き上げる。また、現在iDeCo加入できない海外居住の方について、国民年金に任意加入することでiDeCoへ加入できることとする。
■医療関係
(1)診療報酬改定
・新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築、医師等の働き方改革等の推進、不妊治療の保険適用等、様々な課題への対応を行うため、診療報酬改定を実施する。
※令和4年度診療報酬改定の改定率:+0.43%
(2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入
・子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険料(税)について、未就学児に係る均等割保険料(税)を5割減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を導入する。
■子ども・子育て関係
(1)母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の改定
・母子父子寡婦福祉資金貸付金について、貸付限度額の改定を行う。
(2)自立支援教育訓練給付金の上限額の改定
・母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金について、教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者のうち、指定教育訓練を受ける者に支給する場合の上限額を160万円(令和3年度80万円)に改定する。
■疾病対策関係
(1)HPVワクチンのキャッチアップ接種の開始
・HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年度から3年間、積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方を定期接種の対象とする。
※令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
■雇用・労働関係
(1)雇用保険制度の見直し
・失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。
・雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。
・雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。
(2)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。
(3)職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法)
・令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。
(4)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長
・令和4年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間を令和5年3月31日まで延長する。
(5)不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設
・令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。
(6)育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。
(7)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
(8)労災保険の介護(補償)等給付額の改定
・令和4年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、改定する。
(9)労災就学援護費の支給対象となる者の拡大
・令和4年4月から、労災就学援護費の支給対象者として、「公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者」を追加する。
(10)労災保険の特別加入制度の対象拡大
・令和4年4月から、特別加入制度の対象として、「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業」を追加する。
■各種手当て・手数料関係
(1)令和4年4月からの手当額等の改定
・令和3年の全国消費者物価指数が前年比0.2%下落したこと等を踏まえ、令和4年4月以降の以下の手当等を引き下げる。
1.予防接種による健康被害救済給付関係
2.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
3.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当
4.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等
5.児童扶養手当
6.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
7.ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等
■その他
(1)被爆者健康手帳交付における黒い雨訴訟を踏まえた新しい審査指針の適用開始
・新たな2つの要件を満たす場合に法第1条第3号の被爆者として認定する。
(2)健康増進施設の普及に向けた要件の改正
・指定運動療法施設の指定要件のうち、1回当たり施設利用料金の上限を1万円に引き上げる。
・運動健康増進施設の設備要件のうち、面積要件を20m2を有していることとする。
このように細かい改正がたくさん行われますので、対応漏れがないか確認しておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
(大津章敬)