変更となる会社が手続きをした際の「基礎年金番号通知書」の送付先

 高卒で就職するときなど、20歳前に適用事業所にて勤務し、初めて厚生年金保険の被保険者となるときには、年金記録を管理する基礎年金番号が振り出されることになります。マイナンバー制度は始まったものの、この基礎年金番号は年金の手続き等に必要な番号として残っています。

 今回、このように事業所が手続きをすることで基礎年金番号が振り出される場合、年金手帳が事業所あてに送付されてきたものが、年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が新たに作成されるようになったことから、送付先が原則、被保険者あてに変更となりました。

 なお、あて先不明等の理由で被保険者にお届けできなかった場合には、事業所あてに送付されることになっており、事業主を通じて被保険者に交付するよう日本年金機構が周知をしています。

 これまでの手続きの流れとは変わることから、新しい流れを押さえておきましょう。


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参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html
(宮武貴美)