コロナによる休業により労働時間が短くなり退職した場合は「特定理由離職者」に
長引くコロナ禍で、生活の様々な場面に影響が出ています。影響が出ている状況は個人ことで異なりますが、勤務する会社が休業を続けているという人もいるでしょう。長引くの新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の拡大の中、新型コロナに伴う雇用保険の求職者給付の特例が設けられました。
この特例は2022年5月1日以降に、事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した人について、特定理由離職者として取扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです。
対象となる人は、新型コロナの影響により、勤務先の会社が休業をし、おおむね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人となっています。
休業は、1日単位のほかに、勤務時間の一部分を休業することも含むことになっており、その日に休業手当の支払いがあったか否かは問わないとのことです。
なお、シフト制で勤務している人で、新型コロナの影響によりシフトが減少し、おおむね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより、2021年3月31日以降に離職する人は特定理由離職者となります。
離職票作成時には、その離職理由の確認がより重要になってきます。
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
(宮武貴美)