事業主の皆さま労働者の皆さま 未払賃金が請求できる期間などが延長されています

タイトル:事業主の皆さま、労働者の皆さま 未払賃金が請求できる期間などが延長されています

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:2ページ
概要:賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)により、2020年4月1日に発生した賃金請求権の場合、消滅時効が完成2023年3月31日までとなることを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(3.0MB)
https://roumu.com/pdf/2022042862.pdf


参考リンク
厚生労働省 「労働基準法の一部を改正する法律について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

(松岡由依)