新卒社員に対しても徹底されていない入社時の労働条件明示・就業規則閲覧

 労働基準法では、賃金や労働条件などの重要な労働条件は、書面で労働者に明示すること、そして就業規則についてもいつでも閲覧できるようにすることが求められています。そんな基本的なことも現実にはなかなかできていないことが多いようです。

 本日は、連合が公表した「入社前後のトラブルに関する調査2022」の中から、「卒業後に最初に就職した会社で、入社時に賃金などの労働条件を明示されたか」という項目の結果について取り上げたいと思います。なお、本調査は、2022年2月28日~3月2日に、大学卒業後に新卒で正社員として就職した全国の入社2年目~5年目の男女1,000名を対象に実施されたものです。

 その結果は以下のようになっています。
59.9% 書面で渡された 
6.0% 社内イントラネットなどで掲示されているので自分で確認するように指示された
3.4% 見せられただけで渡されずに回収された
5.4% 口頭で説明された
2.8% 書面の明示がないだけでなく、なにも説明はなかった
19.6% 覚えていない
2.9% その他

 個別の賃金額などがイントラネットに掲示されることはあり得ませんので、この調査は個別の処遇等について労働条件通知書などで書面明示されたかという話ではなく、就業規則の閲覧なども含むと理解する必要があると思われますが、少なくとも11.6%の企業で、就業規則等が閲覧できない状態になっている(見せられただけで渡されずに回収された、口頭で説明された、書面の明示がないだけでなく、なにも説明はなかったの合計)ことが分かります。

 労働条件の明示や就業規則の閲覧は法的な義務であるだけでなく、それがなされないことで労働条件に関する労使の認識にズレが生じ、従業員の不満、そして離職の原因となります。労働関係法に関する情報がネットに溢れる現代において、就業規則の説明をしないことはデメリット以外のなにものでもありません。労働条件通知書、就業規則は人事労務管理の最低限の対応となります。確実に対応し、安心して従業員が働くことができる環境の創造に繋げていきましょう。


参考リンク
連合「入社前後のトラブルに関する調査2022(2022/4/28)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220428.pdf?5970

(大津章敬)