労基署 副業・兼業時の健康確保に向けた企業へのメンタルヘルス対策個別指導を実施

 2022年3月31日に、通達「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」が改訂され、精神障害に関する労災支給決定が行われた副業・兼業を行う労働者を使用していた事業場に対する対応が追加されました。

 具体的には、該当する各事業場に対して「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和2年9月改定)等を活用し、副業・兼業を行う者の必要な健康確保措置の実施について周知啓発を行い、メンタルヘルス対策の取組が不十分である場合には、必要な指導を行うとしています。

 兼業・副業を認める企業も見受けられるようになっています。対象となる企業は、健康確保措置の実施としてどのような留意点があるのか、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を確認して、メンタルヘルス対策を進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について(基発0331第33号 雇均発0331第5号 令和4年3月31日)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0231.pdf
厚生労働省「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」(平成29年3月31日付け基発0331 第78号)新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0232.pdf
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

(福間みゆき)