【社保適用拡大③】被保険者となる週20時間以上の所定労働時間の基本的な判断

 社会保険の適用拡大に関する連載3回目は、短時間労働者に係る取得要件のひとつである「1週間の所定労働時間が20時間以上」であることについて、確認をしておきます。

 従業員と雇用契約を締結するときは、通常、就業規則、雇用契約書等により、所定労働時間や所定休日を定めることになります。社会保険の取得要件における1週間の所定労働時間を判断する際は、この就業規則、雇用契約書等により定められた通常の週に勤務すべきこととされている所定労働時間により判断します

 雇用契約によっては、祝祭日やその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(週休日その他概ね1ヶ月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)が定められることもあり、このような特別休日がある週では、1週間の所定労働時間が20時間未満になることもあります。社会保険の取得要件を判断する際には、このような特別休日を含まない週で判断することになっています。

 また、所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、その所定労働時間を12分の52で除した時間を1週間の所定労働時間として判断し、所定労働時間が1年単位で定められている場合は、その所定労働時間を52で除した時間を1週間の所定労働時間として判断します

 2022年10月の適用拡大に向けて、社会保険の被保険者ではない従業員と、どのような雇用契約を締結しているか、再確認し、被保険者とすべき従業員を洗い出しておく必要があります。


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https://roumu.com/archives/111767.html

参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
(宮武貴美)