銀行口座のマイナンバーへの登録で傷病手当金等の受取りの口座情報記載不要に

 マイナポイント第2弾として、マイナンバーカードの新規取得のみならず、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録、公金受取口座の登録に関心が集まり始めていますが、実際にこれらの対応が完了し、政府での利用が進むと、社会保障の分野で多少なりとも変化が出て来ることが予定されています。

 公金受取口座の登録では、公金受取口座をあらかじめ登録しておくことにより、その後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になるというものです。健康保険法に係る保険給付等(傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金等)についても公金であり、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となります。すでに準備が進められており、2022年10月以降、準備が完了した時点から順次開始されることになっています。

 企業の人事労務担当者にとっての影響としては、各種申請様式等の見直しが行われ、傷病手当金等の保険給付の申請様式等において、登録した公金受取口座を受取口座として利用する旨の意思を表示する欄が設けられます。見直しの内容は、左図のイメージとなっています。なお、現行の申請様式等は運用開始後も使用することは可能であり、その場合、公金受取口座利用が可能である旨をあらかじめ被保険者等に周知することが予定されています。


参考リンク
法令等データベース「公金受取口座を活用した保険給付等について(令和4年5月31日保保発0531第2~3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220606S0040.pdf
(宮武貴美)