令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります

タイトル:令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月30日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件となること(従前は5%)を周知するリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/2022101112.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子)