[育休中の社保料免除②]産後パパ育休や育休を連続して取得するときの取扱い

 育児休業は従業員が取得期間(開始日と終了予定日)を会社に申し出ることで、その期間について取得できるものです(取得要件を満たしたものに限る)。そのため、産後パパ育休から継続して(1日も空けずに)子どもが1歳に達するまでの育児休業を取得することや、所定休日のみを間にはさんで産後パパ育休を2回に分割して取得することもできます

 これらはあくまでも2回の育児休業等として扱われますが、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)における育児休業等の取扱いとしては、以下のように1つの育児休業等として扱い、社会保険料の免除を判断することになっています。

①連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する。
②二以上の育児休業等の期間は連続していないが、二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、その期間に有給休暇を取得している場合等、その期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして免除の規定を適用する。

 これは同月中に育児休業等の開始日と終了日があり、育児休業等の期間が14日以上あることで、その月の社会保険料が免除となることから、育児休業等をわけて取得することで、月額保険料がより多く免除されるという制度の不公平を生じないように用いられた取扱いです(図参照)。

 これから年末年始の長期連休に入ることで、その休暇前後にわけて産後パパ育休を取得する事例もあるかもしれません。社会保険の免除の取扱いも整理して理解しておきましょう。


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2022年11月17日「[育休中の社保料免除①]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い」
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2022年4月14日「2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除に係るQ&Aが公開」
https://roumu.com/archives/111669.html
参考リンク
日本年金機構「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo2.pdf
(宮武貴美)