協会けんぽの健康保険証 申出により旧姓が併記できます

 選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)を求める声はあるものの、現状は法令上の制度として認められていません。しかし、女性の社会進出等に伴い、結婚後も旧姓の利用を希望する女性は多く、住民票やマイナンバーカード等への旧氏の併記が希望し、手続きを行うことで可能になっています。

 社会保険の各種手続き・届け出においても、原則は戸籍上の氏によることになっていますが、健康保険証(被保険者証)に旧姓を併記することが認められるようになっています。旧姓を併記するときには、「被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書」に旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類を添付して、申出を行うことになります。

 申出を行った後は、健康保険証表面の氏名欄には、戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」が記載され、裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。なお、旧姓が併記された健康保険証が交付された後、元の健康保険証を返却します。

 健康保険証は生活の中で身分証明書として、比較的に気軽に利用されることもあり、旧姓を証明する身分証明書が少ない中で、旧姓利用者にとっては活用する機会のあるものになるかもしれません。


参考リンク
協会けんぽ「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
(宮武貴美)