原則、通常制度に戻る新型コロナ特例に係る雇用調整助成金

 新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整助成金は助成率の引上げ等の特例措置が続けられてましたが、2022年12月以降、原則として通常制度に戻されることになりました。2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等について、コロナ特例を利用した事業所については、一定の経過措置(左図参照)が設けられることになりました。

 これにより、2022年11月まで新型コロナウイルス感染症の特例を利用しておらず、2022年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合は、通常の制度による申請となります。ただし、これにも支給要件の一部緩和があり、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が2022年12月1日から2023年3月31日までの間の休業等の支給要件は、計画届の提出不要、残業相殺を行わない、短時間休業の要件緩和が設けられています。

 これらをまとめたリーフレットが厚生労働省から公開されています(関連記事参照)経過措置や一部の要件緩和により雇用調整助成金の取扱いは複雑になっているため、申請の際には自社がどのような要件かを確認するようにしましょう。


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2022年12月1日「令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)」
https://roumu.com/archives/114294.html
2022年12月1日「令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件を一部緩和します」
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2022年11月1日「2022年12月以降の雇用調整助成金 助成率縮小となる見通し」
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2022年12月1日「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等(コロナ特例)の経過措置について」
https://roumu.com/archives/114284.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)