自動車運転者の改善基準告示が改正 2024年4月から適用

 自動車運転業務に関しては、時間外労働の上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予されています。一方で、自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」として厚生労働大臣が告示をしています(いわゆる改善基準告示)。時間外労働の上限規制の適用の猶予が廃止されることに伴い、この改善基準告示もの改正され、先日、告示されました。

 告示の内容は、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者およびバス運転者に分かれており、それぞれ拘束時間、休息時間が定められています。改正後の告示は2024年4月から適用になるため、対象となる企業はその内容を確認し、対応を進める必要があります。

 なお、改善基準告示の改正に伴い厚生労働省内部に「荷主特別対策チーム」が編成されています。今後、荷主特別対策チームにより、長時間労働の要因となっている取引慣行などについて、発着荷主等に対して改善基準告示を遵守できるように協力することなどの要請と働きかけを行うこととなっています。


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
厚生労働省「改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29877.html
(宮武貴美)