島根労働局が公開した4帳簿の解説とよくある指導事項をまとめたリーフレット

 労働基準法に基づき、企業には賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、年次有給休暇管理簿の4つを作成・保存することが求められていますが、賃金台帳に残業時間が記載されいなかったり、年次有給休暇管理簿が作成されていなかったり、というケースが見られます。

 そこで、この4つの帳簿の解説とこれらに関するよくある指導事項をまとめたリーフレットが島根労働局のホームページに公開されています。例えば出勤簿については、以下の項目が挙げられています。

  • 保存年限未了の出勤日を廃棄してしまっている(保存義務違反)
  • 押印など出退勤の確認のみで、始業・終業時間が記録されていない
  • 中抜けを認めている場合や随時休憩を取得させている場合に休憩時間の記載がない

 まずはこのリーフレットに記載された項目について問題がないか点検しましょう。
リーフレットはこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/001308252.pdf


参考リンク
島根労働局「出雲労働基準監督署」
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/news_topics/news/_120171/_120182.html

(福間みゆき)