2023年4月より求められる男性育児休業取得状況の公表の計算例

 2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。以下ではその計算例について、厚生労働省の資料を引用することでまとめてみます。

 育児休業平均取得日数の計算方法に決まりはありませんが、厚生労働省では以下の計算例を示しています。なお、計算例の事業年度とは、各社の事業(会計)年度となります。
計算例(1)子どもが1歳までの平均育児休業取得日数
公表前々事業年度に出生した子の1歳までの合計育児休業取得日数÷当該育児休業取得人数=平均取得日数(小数点第1位以下切り捨て)
 公表事業年度の前々事業年度中に子どもが生まれ、出生後1年以内に育児休業を取得した労働者について計算してください。例えば2023年度に公表を行う場合、2021年度に子どもが生まれた労働者について、当該子が1歳になるまでに取得した育児休業が対象となります。

計算例(2)子どもが2歳までの平均育児休業取得日数
公表3事業年度前に出生した子の2歳までの合計育児休業取得日数÷当該育児休業取得人数=平均取得日数(小数点第1位以下切り捨て)
 公表事業年度の3事業年度前の事業年度に子どもが生まれ、出生後2年以内に育児休業を取得した労働者について計算してください。例えば2023年度に公表を行う場合、2020年度に子どもが生まれた労働者について、当該子が2歳になるまでに取得した育児休業が対象となります。

計算例(3)公表前事業年度に復帰した労働者の平均育児休業取得日数
公表前事業年度に復職した労働者の合計育児休業取得日数÷当該育児休業取得人数=平均取得日数(小数点第1位以下切り捨て)
 公表前事業年度に育児休業を終了し復職した労働者について計算してください。例えば2023年度に公表を行う場合、2022年度に復職した労働者が取得した育児休業が対象となります。

 以上、参考にして対応を進めてみてください。

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参考リンク
厚生労働省「「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf
厚生労働省「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

(大津章敬)