2022年12月16日に「愛知県特定最低賃金」が改正されています
最低賃金には、その県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に属する事業場で働く労働者に適用される「特定最低賃金」の2つがあります。
愛知県の地域別最低賃金は、2022年10月1日に986円に引き上げが行われましたが、12月16日からは以下の特定最低賃金が改定されました。
■製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)
1,018円
■輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。)
997円
当該産業に属する企業のみなさんは確実にチェックと対応を行いましょう。なお、以下の労働者については適用が除外されていますので、あわせて確認しておきましょう。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
■製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 軽易な運搬の業務
■輸送用機械器具製造業
イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務
参考リンク
愛知労働局「愛知県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html
愛知労働局「愛知県の特定最低賃金適用産業(業種)」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02.html
(大津章敬)