2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
タイトル:2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:2ページ
概要:2023年4月から、育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられることを示すリーフレット。
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https://roumu.com/pdf/2023011601.pdf
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)