厚労省から公表された「男女の賃金の差異の情報公表」の好事例

 常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、女性活躍推進法に基づき、男女の賃金の差異を情報公表することが義務付けられていますが、今回、厚生労働省がこの情報公表の好事例を公開しました。この好事例は、厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」からまとめたものになります。

 男女の賃金の差異の情報公表は、2022年7月8日の改正女性活躍推進法の施行により情報公表が義務付けられたものであり、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表することになっています。例えば、事業年度が2023年3月に終了する場合、2023年6月末までの公表となります。さらに、この情報公表の内容は、おおむね年1回以上更新することが求められています。

 2023年1月12日の記事「男女の賃金差異の公表に関する通達が昨年末に改正」でも取り上げたように、女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異の公表制度についての通達「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について(令和4年12月28日雇均発1228第1号)」が改正・発出されています。情報公表の準備にとりかかる際には、内容を確認しましょう。


関連記事
2023年1月12日「男女の賃金差異の公表に関する通達が昨年末に改正」
https://roumu.com/archives/114776.html
参考リンク
厚生労働省「男女の賃金の差異の情報公表の好事例を公開しています!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30482.html
女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
(福間みゆき)