新型コロナの傷病手当金 申請期間の初日が2023年5月8日以降は医師の証明が必要に

 業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。新型コロナが2類相当から5類に移行されたことから、この傷病手当金の証明に係る取扱いが変更になりました。

 新型コロナに係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、2023年5月7日までは、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていました。これは、全保険者統一的の臨時的な取扱いとして、厚生労働省が指示していたものですが、今回の5類に移行したことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要と変更になりました。

 新型コロナに係る傷病手当金は、自覚症状の有無を問わず、被保険者が新型コロナウイルス「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない
場合は申請ができますが、従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、従業員自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

 今後も感染の波が継続するかもしれないといわれる中、傷病手当金を申請する際には、申請に必要な情報がそろっているかを漏れなく確認しましょう。


参考リンク
協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
(宮武貴美)