厚労省から示された新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱い

 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されましたが、これに関連し、厚生労働省からリーフレット「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」が公開され、テレワークの取扱いに関する考え方が示されています。

[テレワークについての基本的な考え方]

  • 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
  • テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。

 テレワークを実施していた企業では、今後、テレワークをどのようにしていくのか、検討されているところもあるでしょう。今回公開されたリーフレットの内容を踏まえ、検討していくことが求められています。
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf
厚生労働省 総務省 テレワーク総合ポータル
https://telework.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)