育児短時間勤務の設定勤務時間数 6時間が68.0%
育児短時間勤務の1日の設定勤務時間については、育児・介護休業法により1日6時間の勤務ができる措置を設けることが義務付けられています。2023年3月に公表された、「厚生労働省 委託事業 令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」の企業調査を見ると、「6時間」以外にもさまざまな時間数が設定されていることがわかります。
この企業調査の結果をみると以下のようになっています。
- 4時間以内 4.7%
- 4時間超5時間以内 6.5%
- 5時間超6時間以内 10.3%
- 6時間 68.0%
- 6時間超7時間以内 22.1%
- 7時間超8時間以内 9.2%
- 日によって異なる 9.9%
- 週休3日制度等短日数勤務のため、1日あたりは通常の勤務と同じ 1.4%
育児・介護休業法で義務付けられている「6時間」よりも短い時間数がある一方で、「6時間超7時間以内」が2割を超え、「7時間超8時間以内」が1割弱となっています。少しでも長い時間を勤務してもらうことで、人材不足の解消につながっていくことが期待されます。法律が求める「6時間」に加え、それ以外にも複数の選択肢を設けることも検討してみてもよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html
(福間みゆき)