2023年5月29日以降の離職等より、大学教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変更に
2013年4月より無期転換ルールが導入されていますが、研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています。そのため、2023年3月31日時点で、通算期間が10年となる10年特例の対象者が初めて発生し、その後も対象者が発生してます。
今回、2023年5月29日以降に、離職または受給資格者である場合、この大学教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わりました。対象者は、以下の要件に該当する人で、離職証明書の記載方法が変わります。
[要件]
- 2012年8月10日以後に締結された9年6か月以上10年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
※2012年8月10日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に9年6か月以上10年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
[離職証明書の記載方法]
- 離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるもの」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択し、「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載する。
- 最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に「9年6ヶ月以上10年以下の上限」と記載する。
この手続きの際、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付することになっています。リーフレットには、このほかの取扱いについても記載されていますので、該当する大学や研究機関の総務担当者の方は確認しておきましょう。
リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001101714.pdf
参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(福間みゆき)