性同一性障害の労働者が使用するトイレに係る注目の最高裁判決がでました

 経済産業省に勤務している生物学的な性別が男性であるものの、性同一性障害である旨の医師の診断がされている職員が、執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を受けたことが争点となった裁判について、最高裁判所の判決が出されました。

↓判決文は以下より確認できます。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf


参考リンク
裁判所「最高裁判所 判例集 検索結果」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter%5Brecent%5D=true
(宮武貴美)